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訳あり物件は東京を拠点とした株式会社トラストパートナーズ | 法的問題

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法的問題

法的問題

LEGAL ISSUES

不動産の売却を考える際、物件自体の状態に加え、建築基準法や都市計画法といった法的規制も重要な検討事項です。例えば、建築基準法に適合しない違反建築、道路に接していない土地、現行法規に合致しない既存不適格物件、将来的に道路になる予定の計画道路に面した土地、利用に制限のある私道、容積率を超過している物件などは、法的な問題を抱える「訳あり物件」として、売却を躊躇される方もいらっしゃるでしょう。

特に、建築基準法違反がある場合、建て替えが難しかったり、住宅ローンの審査が厳しくなることがあります。また、道路に面していない土地は、再建築が許可されない可能性もあり、不動産の価値が大きく下がる要因となります。さらに、計画道路の予定地にかかる土地は、将来的に一部が道路として提供される可能性があり、土地の有効活用が制限されることも考えられます。

接道していない

2Mに満になくても再建業できます。但し書き扱いもあり、一体売却、リノベによる古家再生も含めたケースバイケースにより難易度高め

既存不適格

現行法規では不適合ですが、ローンが利用可の場合や不適合の内容により、精査いたします。

但し書き道路

但し書きでも、包括的な基準である場合と、個別的なもので違いがありますが、難易度中~高い場合有り

容積オーバー

容積の程度によりますが、申請時からオーバーの場合、ローンの可否が大きく左右されます。ケースにより、更地化の必要か検証

私道に難あり

特ち分のない私道などは、リスクがあります。持分取得、承諾書の対応が必要となるケースが多いです。

接道していない

再建築できないケースは、どこに原因があるか検証し、間口が不足している場合、隣地交渉など、難易度高いです

活用例

高低差・擁壁
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プラン企画・抗工事・擁壁改修・造成
容積オーバーの物件
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程度により可能性あり
容積未消化の古家
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収益用転用にて可能背あり・隣地と一体
借地の古家
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底地人交渉・新築分譲・内容により可能性あり
再建築不可の古家
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リノベーションまたは隣地と一体・但し書き申請

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