訳あり物件とは瑕疵物件、問題あり、違反など様々な要因がありますが、多岐にわたります。
近隣問題、法的問題、物件自体の特性などあり、自力で解決できないこと、ノウハウがない事、面倒なことなど放置されている部分が多く存在します。 そこで今回、訳あり物件専門のHPを立ち上げました。長年培ってきた専門知識と経験で、お客様のどんなお悩みにも寄り添います。
『プロに任せて一緒に解決しましょう』。まずは、お気軽にご相談ください。
訳あり物件のリスク
物件自体の特性の問題
物件そのものが抱える問題は、売却の大きな障壁となることがあります。借地権や底地、老朽化したアパート、過去に事件や事故のあった物件(事故物件)、ゴミ屋敷、境界が不明確な土地、不法占拠者がいる物件、高低差のある土地、不整形地など問題を抱える物件は、一般的に「訳あり物件」として扱われ、売却を不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。
特に、借地権や底地の売却は、権利関係が複雑で、専門的な知識が必要となります。 また、老朽化したアパートや長期空き家は、修繕費用がかさむため、買い手がつきにくい傾向にあります。 事故物件、ゴミ屋敷やがけ地、不整形地なども、特殊な事情を抱えるため、通常の不動産売買とは異なるノウハウが求められます。
法的問題
不動産売却において、物件そのものの状態だけでなく、建築基準法や都市計画法などの法規制も重要な要素となります。違反建築、接道義務を満たしていない、既存不適格、計画道路内、私道に難がある、容積率オーバーといった問題を抱える物件は、法的な問題を抱える「訳あり物件」として扱われ、売却を不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
特に、建築基準法に違反している場合、建て替えが困難であったり、住宅ローンの審査が通りにくくなることがあります。 また、接道義務を満たしていない土地は、再建築不可となるケースもあり、価値が著しく低下する可能性があります。 さらに、将来的に計画道路の土地は、道路として提供される可能性があり、有効活用が制限されることがあります。
訳あり物件の売却に関して、
弁護士様、賃貸管理不動産会社、大手不動産会社、客付専門不動産会社だけでは解決しません。
不動産に精通したセカンドオピニオン(公認)不動産コンサルティングマスターへ相談し、売るだけではなく、
建築メーカーとも一緒に活用、コンサルしていきます。そして価値アップへのお手伝いをさせていただきます。
大手では手間がかかり、やりたがらない面倒なことも
当社では、行いお客様にも価値を享受していただくことを目指します。